コールセンターで必要な法律の知識-特定商取引法の「電話勧誘販売」

話のネタ

法律の中にも電話営業に関するルールがあります。

それが「特定商取引法」です。

その中に、勧誘販売に対する規制があります。

法律の文章はとても分かりにくいので、電話営業に関する大切な部分をわかりやすく説明していきます。

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「特定商取引法」とは

「特定商取引法」とは、違法・悪質な勧誘行為などを防止して、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。

訪問販売や通信販売などは消費者とのトラブルが生じやすいので、事業者が守らないといけないルールと、消費者を守るルールなどが定められています。

対象となる販売形態は以下のものです。

  • 訪問販売
  • 通信販売
  • 電話勧誘販売
  • 連鎖販売取引
  • 特定継続的役務提供
  • 業務提供誘引販売取引
  • 訪問購入

ここではもちろん「電話勧誘販売」についてご説明していきます。

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特定商取引法で対象となる「電話勧誘販売」

「電話勧誘販売」の定義

それでは、特定商取引法の中では「電話勧誘販売」というのはどのようなことを指しているのでしょうか。

特定商取引法の中の「電話勧誘販売」とは、以下の通りです。

販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。)により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供をいう。

難しいですね。

簡単にいうと、「電話勧誘販売」とは電話を架けて(or 架かってきた電話で)申込・契約などを行う販売形態のことです。

コールセンターは、こちらから発信をしてその電話で何かしらの申し込みや契約をしていたり、受信をして申込をもらうというような業務ですので、この電話勧誘販売にあたります。

電話で直接申し込みをもらわなくても、その電話がきっかけとなって申込書を郵送しての契約だったりするのもこれに該当します。

電話勧誘販売における氏名等の明示

「電話勧誘販売における氏名等の明示」というものがあります。

販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。

これも難しいですね。この長さの文章で句点(「。」)が一つしかありません。とても読みにくいです。

要は、「まず初めに自分の会社名と自分の名前を伝えましょう。その次に何のため(商品の勧誘であること)に電話をしたのかを伝えましょう」ということです。

どのコールセンターにもトークスクリプトがあって、それに記載されているはずですので、しっかりと読み上げればOKです。

営業マン
営業マン

お忙しいところ恐れ入ります。
私、●●株式会社の■■(自分の名前)と申します。

本日は、▲▲(商品名・サービス名)のご案内でお電話いたしました!

こんな感じでOKです!

再勧誘の禁止

続けてこういったことも記載されています。

販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

お断りした人にしつこく勧誘してはダメですよ、ということです。

実際は、多少切り返しがないと先に進めませんのでそこはオペレーターのスキルにはなりますが、あまりにもしつこすぎるとクレームになってしまいますし、消費者センターや警察からコールセンターに連絡があることもあります(管理者なら経験はある人はいると思います)ので、ほどほどにしておきましょう。

書面交付義務

契約の申し込みを受けたときや契約したときには、速やかに契約書面を交付することが義務付けられています。

その契約書に記載しなければならないことは、商品(役務・権利)の種類、販売価格、代金の支払時期・方法、商品の引渡時期、契約解除に関する事項、事業者の氏名・住所・電話番号・代表者氏名、担当者名、契約日、商品の型式・種類・数量等です。

クーリングオフ

電話勧誘販売では、契約書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、クーリングオフができます。

クーリングオフとは、書面により契約の解除のことです。

また、クーリングオフできないなどと事業者が事実と違うことを言ったり、威迫したりして、消費者が誤認や困惑してクーリングオフできなかった・しなかった場合は、8日を過ぎてもクーリングオフは可能です。

契約書面に法律で決められた事項がなかったときも同様です。

消費者側としては、クーリングオフの通知は「特定記録郵便」または「簡易書留」で出すことが望ましいです。

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「電話勧誘販売」について簡単にご説明しました

もちろんもっともっと内容はありますが、実際の発信・受信業務であれが上記に気を付けておきましょう。

管理者であれば一通り目を通しておくことは絶対に必要です。

現場へのオペレーターへは「こういった法律があって、こういうことですよ!」と噛み砕いて説明できるようにしておきましょう。

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